製造_記入のしかた
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88有形固定資産•第1面「□ この事業所の従業者数」の(3)が29人以下の場合は、記入不要です。•金額は、帳簿価額で記入してください。それが困難な場合は、見積もり価額(「取得額」の欄については購入価額でもよい。)によって記入してください。借用・借地の場合は、その旨を備考欄に記入してください。•この事業所の敷地とは別の場所にある自家発電所、自家用倉庫の有形固定資産は含めません。•有形固定資産を「土地」と「有形固定資産(土地を除く。)」に区分して記入してください。①「土地」工場及び事業所の敷地のほか、社宅敷地、運動場、農園などの経営附属用の土地(構外のものを含む)②「有形固定資産(土地を除く。)」ア. 「建物」 イ. 「構築物」 ウ. 「機械、装置」 :原動機類、製造加工用の機械、装置、コンベヤ、ホイスト、起重機エ. 「船舶」 オ. 「車両、運搬具」:鉄道車両、自動車、その他陸上運搬具などカ. 「工具、器具、備品等」:容器を含み、耐用年数1年以上で特例を除き1件10万円以上の(注)取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産を一括償却資産として処理した場合は、有形固定資産に記入する必要はありません。•「年初現在高」以下の計算により、「土地」と「有形固定資産(土地を除く。)」とも、2024年の年初現在高を、帳簿価額(資産台帳、財産目録、貸借対照表など)によって記入してください。なお、減価償却を間接法によって行う場合の帳簿価額とは、減価償却累計額を当該有形固定資産勘定から差し引いたものをいいます。年初現在高=前年年初現在高+前年取得額−前年除却・売却による減少額−前年減価償却額:工場、事業所、社宅、その他経営附属物(構外のものを含む)、附属設備(エレベーター、暖房・照明・通風設備など):ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突、その他土地に定着する土木設備、工作物、舗道、駐車場など(減価償却の対象となるものに限ります。また、構外のものも含みます。)(建物に附属するものを除く)などの運搬設備、その他附属設備 溶鉱炉、れんが窯、分溜塔など、物に物理的又は化学的変化を加える固定設備も含む:船舶、水上運搬具もの2024年1月1日時点

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